なんでも訴訟なのか??

こんなことで訴えられるなんて世も末と嘆かわしい訴訟2件。

病院転送遅れ死亡と提訴 約1億4400万円請求
 秋田県田沢湖町で2002年6月、交通事故で重傷を負った会社経営の夫=
当時(62)=が死亡したのは、同町立田沢湖病院が適切な応急措置を
せず、設備の整った病院への転送が遅れたためとして、
秋田市の妻子3人が30日までに、同町に計約1億4400万円の損害賠償を
求める訴えを秋田地裁に起こした。 訴状によると、
夫は02年6月8日午後2時半ごろ、オートバイで同町刺巻の国道46号を走行、対向の乗用車と正面衝突し内臓損傷などの重傷を負った。
田沢湖病院に搬送されたが夫はエックス線室で約1時間半待たされるなど
適切な処置を受けられず、盛岡市の病院に転送されたが約4時間半後、
死亡した。 原告側は、医師が適切な応急措置をして最寄りの
総合病院に転送していれば救命できた可能性が高いと主張している。

病院側に120万賠償命令 医師の措置義務違反認める
 交通事故に遭った女性=当時(35)=が病院搬送後に死亡したのは
医師が適切な処置を怠ったためだとして、徳島県羽ノ浦町の遺族3人が
病院を運営する徳島県厚生農業協同組合連合会徳島市)に
計1500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、徳島地裁の阿部正幸
(あべ・まさゆき)裁判長は29日、計120万円の支払いを命じた。 
阿部裁判長は判決理由で「医師は早期に止血すべき義務を怠った」と指摘。「死亡との因果関係は認められないが、止血していれば死亡した時点では
女性がまだ生きていた可能性がある」と述べた。 判決によると、
1998年4月、羽ノ浦町の路上で、女性の乗用車がトラックに衝突された。
女性は阿南共栄病院(同町)に運ばれたが、骨盤骨折による失血で
死亡した。

完璧な救急治療をせよというのだろうか。
スタッフも不足し、検査機器も十分でない病院も多いのに。
そもそも交通事故が原因なのに、病院に責任転嫁しているようだ。

もう一つの裁判は医者の立場からみて常識的な判断をしてくれて
少し安心。

↑の日記で、「こんなことで訴えられるなんて」
と書いたが、遺族にとっては大切な大切な命であったのだ。
遺族の気持ちを考えない言葉でした。ごめんなさい。
言いたかったのは、搬送されたからといって必ずしも
救命できないのだということ、全ての病院の全ての医師に
完璧を求めるのは無理だということなのです・・。

原告患者側が逆転敗訴 医療過誤訴訟で福岡高裁
佐賀市内の男性=当時(70)=が旧佐賀医大(現佐賀大)病院で
手術後に死亡したのは「手術のミスや術後の処置を怠ったため」として、
遺族が病院を管理する国に約5500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、福岡高裁は29日、国に約2600万円の支払いを命じた1審佐賀地裁判決を
取り消し、原告側請求を棄却した。
 判決によると、男性は1997年1月8日、胃がん治療のため入院した
同病院で、胃の一部を切り取る手術を受けた。同15日ごろ縫合不全の症状が現れたが、同病院は再手術をせず経過を観察。容体急変後の22日に
緊急手術をしたが、肝機能障害など合併症を併発し、
約4カ月後に多臓器不全で死亡した。
 判決理由で星野雅紀(ほしの・まさのり)裁判長は
「縫合不全や合併症が起きた仕組みは不明で、
診断や術後管理の過失は認めがたい」と判断した。
 1審判決は「縫合不全などが分かった時点で、
速やかに再手術をする義務を怠った」と医大側の過失を一部認定したが、
星野裁判長は「再手術は危険性が大きく、縫合不全も軽度との診断から、
安静を保ち、治癒を待つ治療法を選んだ医師に過失はない」と判断した。

1審は治療の現状をしらない理想的治療に基づいた見解。
2審の裁判官がまともであったことが救いだ。
医学の知識がなく、現実の医療を知らない裁判官や弁護士が
とんでもない事例を作らないように願う。

もちろん、どう見ても病院・医者が悪い!ということも稀ではないが。
反省すべき点は反省するが、理不尽な判例が増えるのはたまらない